建設業許可とは、一定の条件を満たした事業者が、国や都道府県から認可を受けて建設工事を請け負うための許可制度です。建設業を営むすべての業者が必要というわけではなく、一定の条件を満たす場合に取得義務が発生します。
建設業許可が必要となるのは、以下のいずれかの工事を請け負う場合です。
1件の工事請負額が500万円以上(建築一式工事は1,500万円以上または延床面積150㎡以上の木造住宅)
500万円未満の工事のみを請け負う場合は、建設業許可は不要ですが、信用力を高めるために任意で取得するケースもあります。
建設業許可には以下の2つの区分があります。
国土交通大臣許可:2つ以上の都道府県に営業所を設ける場合
都道府県知事許可:1つの都道府県内のみに営業所を設ける場合
一般建設業許可:下請けに出す金額が4,000万円未満(建築一式工事は6,000万円未満)
特定建設業許可:下請けに出す金額が4,000万円以上(建築一式工事は6,000万円以上)
建設業許可を取得するためには、以下の要件を満たす必要があります。
(1)経営業務の管理責任者がいること
建設業に関する経営経験が5年以上(または補助経験+管理経験の合計で要件を満たす)ある者を置く必要があります。
(2)専任技術者がいること
営業所ごとに、許可を受ける業種について一定の資格や実務経験を有する技術者を配置する必要があります。
(3)財産的基礎があること
一般建設業:自己資本500万円以上(直前の決算期で確認)
特定建設業:自己資本4,000万円以上、資本金2,000万円以上
(4)誠実性があること
不正や不誠実な行為をするおそれがないこと(過去に建設業法違反がないなど)。
(5)欠格要件に該当しないこと
許可申請者や役員が一定の法律違反を犯していないこと。
建設業許可の申請は、以下の手順で進めます。
必要書類の準備
許可申請書
経営業務の管理責任者の証明書類
専任技術者の資格証明書類
財務諸表などの財産的基礎の証明書類
役員の住民票や身分証明書
事務所の賃貸契約書や写真
申請書類の提出
都道府県の建設業許可担当窓口に申請書類を提出。
審査
提出後、審査が行われ、不備があれば修正が求められます。
許可証の交付
問題がなければ許可が下り、建設業許可証が交付されます。
建設業許可の有効期間は5年間です。有効期限を過ぎると失効するため、期限が切れる前に更新申請が必要です。また、決算変更届(事業年度終了後4か月以内に提出)などの維持手続きも忘れずに行いましょう。
建設業許可は、一定の規模以上の工事を請け負う際に必須となる許可です。許可を取得することで信用力が向上し、受注できる案件の幅が広がるメリットがあります。要件を満たしているか確認し、スムーズに申請できるよう準備を進めましょう。
建設業許可の取得や更新、手続きについてのご相談は、ぜひ当事務所までお気軽にお問い合わせください。